小学校教諭の男性が脳出血で死亡したのは公務での過労が原因だったとして、
男性の妻が地方公務員災害補償基金(東京都)を相手取り、
公務と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟の判決が鳥取地裁であった。
和久田斉裁判長は「発症は公務から受けた肉体的、精神的負荷に起因する」と公務との因果関係を認め、
処分取り消しを言い渡した。21日付。
判決などによると、男性(当時47歳)は鳥取市立岩倉小で2年生の担任などを担当。
2003年3月に体調を崩しながらも出勤し、19日にも39度を超える熱があったが出勤。
早退後に自宅で脳出血で死亡した。
和久田裁判長は「職員の自主的な取り組みは公務にはあたらない」とする同基金側の主張を退け、
死亡の約1か月前から行っていた文集作成などが公務にあたると指摘。
「日常外の公務も行わなければならず免疫力を低下させた」とし、妻の訴えを認めた。
妻は同基金県支部に公務災害認定を請求したが認められず、支部や同基金への再審査も棄却されていた。
同基金訟務課は「判決内容を精査し、対応を検討したい」としている。
(2012年12月26日15時01分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121226-OYT1T00684.htm
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